土地区画整理法施行令 第十九条

(委員の選挙期日の公告)

昭和三十年政令第四十七号

委員の選挙を行う場合においては、市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。)は、あらかじめ、選挙期日を定め、これを公告しなければならない。この場合において、選挙期日は、その公告の日から百日以内としなければならない。

第19条

(委員の選挙期日の公告)

土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)

第19条 (委員の選挙期日の公告)

委員の選挙を行う場合においては、市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。)は、あらかじめ、選挙期日を定め、これを公告しなければならない。この場合において、選挙期日は、その公告の日から百日以内としなければならない。

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