土地区画整理法施行令 第十二条

(解任の投票の結果の公告)

昭和三十年政令第四十七号

解任の投票の結果が判明した場合においては、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。

2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。

第12条

(解任の投票の結果の公告)

土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)

第12条 (解任の投票の結果の公告)

解任の投票の結果が判明した場合においては、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。

2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。

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