土地区画整理法施行令 第十二条
(解任の投票の結果の公告)
昭和三十年政令第四十七号
解任の投票の結果が判明した場合においては、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。
2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。
(解任の投票の結果の公告)
土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)
第12条 (解任の投票の結果の公告)
解任の投票の結果が判明した場合においては、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。
2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。