土地区画整理法施行令 第十六条

(都道府県知事の行う解任の投票)

昭和三十年政令第四十七号

法第百二十五条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から二週間以内に行われなければならない。

2 前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも五日前に公告しなければならない。

3 第十一条から第十四条までの規定は、都道府県知事の行う解任の投票について準用する。この場合において、第十一条第一項中「前条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、第十一条第四項、第六項及び第八項から第十一項まで並びに第十三条第一項中「理事」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、第十二条第一項、第十三条第二項及び第十四条中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第十六条第三項において準用する第十二条第一項」と読み替えるものとする。

第16条

(都道府県知事の行う解任の投票)

土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)

第16条 (都道府県知事の行う解任の投票)

法第125条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から二週間以内に行われなければならない。

2 前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも五日前に公告しなければならない。

3 第11条から第14条までの規定は、都道府県知事の行う解任の投票について準用する。この場合において、第11条第1項中「前条第2項」とあるのは「第16条第2項」と、第11条第4項、第6項及び第8項から第11項まで並びに第13条第1項中「理事」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、第12条第1項、第13条第2項及び第14条中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第14条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第16条第3項において準用する第12条第1項」と読み替えるものとする。

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