土地区画整理法施行令 第十四条

(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

昭和三十年政令第四十七号

組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、第十二条第一項の公告があつた日から二週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。

2 組合は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から二週間以内にこれを決定しなければならない。この場合において、決定は、文書をもつてし、理由を附けて申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。

3 組合は、第一項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

4 組合は、第一項の規定により解任の投票の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

第14条

(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)

第14条 (解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、第12条第1項の公告があつた日から二週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。

2 組合は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から二週間以内にこれを決定しなければならない。この場合において、決定は、文書をもつてし、理由を附けて申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。

3 組合は、第1項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

4 組合は、第1項の規定により解任の投票の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

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