土地区画整理法施行令 第四条の二
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
昭和三十年政令第四十七号
法第五十五条第十二項に規定する政令で定める軽微な設計の概要の変更は、前条第一項各号(第四号及び第九号を除く。)に掲げるものとする。
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)
第4条の2 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
法第55条第12項に規定する政令で定める軽微な設計の概要の変更は、前条第1項各号(第4号及び第9号を除く。)に掲げるものとする。