市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 第十一条
(指定市の市公安委員会の許可等の経過規定)
昭和三十年政令第七十九号
法の施行後一年を経過した際、道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)、風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)、銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)又は道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号)及び警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百六十三号。以下「整理法」という。)附則第七項又は警察法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和二十九年政令第百八十一号。以下「整理政令」という。)附則第五項の規定により指定市の市公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、当該指定府県の府県公安委員会のした処分とみなす。ただし、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、これらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
2 法の施行後一年を経過した際、道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法、銃砲刀剣類等所持取締令、古物営業法施行令(昭和二十八年政令第二百二十八号)又は道路交通取締法施行令及び整理法附則第七項又は整理政令附則第五項の規定により指定市の市公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、当該指定府県の府県公安委員会に対してなされたものとみなす。ただし、これらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、なお従前の例による。
3 法の施行後一年を経過した際、道路交通取締法第二十六条第一項及び整理法附則第七項、道路交通取締法施行令及び整理政令附則第五項又は整理法附則第四項及び第九項若しくは整理政令附則第四項及び第七項の規定に基き、指定市の市公安委員会が制定している道路における禁止行為に関する定その他道路の交通の取締に関する定は、指定府県の府県公安委員会が改廃の措置をとるまでの間、なお効力を有するものとする。