輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第一条の二
(課税物品の確定の時期の特例を適用しない物品)
昭和三十年政令第百号
法第三条第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四条第一項第七号及び第八号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する課税物品(法第三条第一号の承認を受けて加工され、又は製造されたものに限る。) 二 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二条第二項各号(課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する課税物品 三 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十三条第一項(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)の規定の適用を受ける貨物に該当する課税物品