輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第七条
(輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続等)
昭和三十年政令第百号
関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認を受けようとする者は、当該承認に係る物品が課税物品であるときは、関税法施行令第六十三条(輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)に規定する申請書に、その引き取ろうとする課税物品に係る内国消費税(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者が引き取る同項に規定する原油等に係る石油石炭税を除く。第三項において同じ。)の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記しなければならない。
2 法第九条第二項の規定による担保は、前項の承認を受ける時までに提供しなければならない。
3 税関長は、法第九条第三項において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知をするときは、同条に規定する書面に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記するものとする。