輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第三条
(口頭による賦課決定の手続)
昭和三十年政令第百号
法第六条第六項において準用する関税法第八条第四項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。
(口頭による賦課決定の手続)
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百号)
第3条 (口頭による賦課決定の手続)
法第6条第6項において準用する関税法第8条第4項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。