輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第六条の四

(領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)

昭和三十年政令第百号

法第八条第一項第四号に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。

第6条の4

(領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百号)

第6条の4 (領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)

法第8条第1項第4号に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。

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