輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十一条

(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)

昭和三十年政令第百号

法第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第二十一条の二第一項(船用品又は機用品の積込みの手続)又は第二十一条の三第一項(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

2 法第十二条第一項又は第二項の承認を受けた者が当該承認に係る積込みを終えたときは、関税法施行令第二十一条の五第一項(積込みの事実を証する書類等)に規定する書類で、これを発給した者が、当該積込みをした課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記したものを、当該承認をした税関長に提出しなければならない。

3 関税法施行令第二十一条の四(積込みの期間の延長の手続)の規定は、法第十二条第一項又は第二項に規定する承認を受けて引き取つた課税物品の積込みの期間を延長する場合の手続について、同令第二十一条の六(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)の規定は、法第十二条第四項ただし書の規定の適用を受けようとする場合の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第二十一条の四に規定する申請書又は同令第二十一条の六に規定する届出書若しくは申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

第11条

(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百号)

第11条 (船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)

法第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第21条の2第1項(船用品又は機用品の積込みの手続)又は第21条の3第1項(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

2 法第12条第1項又は第2項の承認を受けた者が当該承認に係る積込みを終えたときは、関税法施行令第21条の5第1項(積込みの事実を証する書類等)に規定する書類で、これを発給した者が、当該積込みをした課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記したものを、当該承認をした税関長に提出しなければならない。

3 関税法施行令第21条の4(積込みの期間の延長の手続)の規定は、法第12条第1項又は第2項に規定する承認を受けて引き取つた課税物品の積込みの期間を延長する場合の手続について、同令第21条の6(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)の規定は、法第12条第4項ただし書の規定の適用を受けようとする場合の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第21条の4に規定する申請書又は同令第21条の6に規定する届出書若しくは申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

第11条(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続) | 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ