輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十三条
(関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等)
昭和三十年政令第百号
法第十三条第一項第一号若しくは第三号又は第三項第一号若しくは第三号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税法施行令第五十九条第一項(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(以下「特例申告」という。)に係る課税物品にあつては同条第一項に規定する特例申告書)に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
2 法第十三条第一項第二号、第四号若しくは第五号又は第三項第二号若しくは第四号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十九条第一項(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)、第二十条第一項(寄贈物品の免税の手続)、第二十一条の二第一項(博覧会等において使用される物品の免税の手続)、第二十五条の三第一項(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)若しくは第三十四条第一項(再輸出貨物の免税の手続)に規定する書面、同令第二十五条第一項(自動車等の引越荷物の免税の手続)に規定する申請書又は関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第三十一条の三第一項(加工又は修繕用貨物についての規定の準用)において準用する同令第二十三条第一項(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)に規定する明細書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
3 特例申告に係る課税物品について法第十三条第一項第一号(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条第六号、第十号、第十一号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。)及び第十四号(無条件免税)に係る部分に限る。)若しくは第四号又は第三項第四号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、当該課税物品の輸入申告書(関税法施行令第五十九条第一項に規定する輸入申告書をいう。以下同じ。)に、当該課税物品についてこれらの規定により内国消費税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。ただし、関税定率法施行令第三十四条第三項の規定により同条第二項の規定が適用されない場合は、この限りでない。
4 法第十三条第一項第二号若しくは第四号又は第三項第二号若しくは第四号の規定により内国消費税の免除を受けた者(関税定率法施行令第二十六条第五項(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)の規定の適用を受けて課税物品の譲渡を受けた者を含む。)が、その免除を受けた課税物品を関税定率法第十五条第一項(特定用途免税)又は第十七条第一項(再輸出免税)に規定する期間内にその用途以外の用途に供し、若しくは譲渡しようとするときは、同令第二十六条第一項若しくは第五項又は第三十七条第一項(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)に規定する届出書に、その免除を受けた内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
5 法第十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、関税定率法施行令第二十五条の二第二号から第七号まで(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)に掲げる貨物とする。
6 法第十三条第二項に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。 一 専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶で、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業又は同条第十項に規定する船舶貸渡業を営む者により保税地域から引き取られるもの 二 専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業を営む者により保税地域から引き取られるもの
7 法第十三条第二項の規定により消費税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告(第十六条の二第二項において「輸入申告」という。)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。 一 当該物品の品名及び数量等 二 当該物品の製造者及び製造地 三 当該物品の用途及び使用場所 四 その他参考となるべき事項