輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十五条

(変質品等の用途外使用の場合の減税額)

昭和三十年政令第百号

法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項ただし書(変質等の場合の軽減)又は第十六条第二項ただし書(減もう等の場合の軽減)の規定により軽減する内国消費税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 一 当該課税物品の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下分に対応する内国消費税の額 二 当該課税物品の内国消費税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量等により課税した場合における内国消費税の額を控除した額

第15条

(変質品等の用途外使用の場合の減税額)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百号)

第15条 (変質品等の用途外使用の場合の減税額)

法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項ただし書(変質等の場合の軽減)又は第16条第2項ただし書(減もう等の場合の軽減)の規定により軽減する内国消費税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 一 当該課税物品の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下分に対応する内国消費税の額 二 当該課税物品の内国消費税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量等により課税した場合における内国消費税の額を控除した額

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