輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第四条
(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)
昭和三十年政令第百号
日本郵便株式会社は、法第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百号)
第4条 (保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)
日本郵便株式会社は、法第7条第3項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。