あへん法施行令 第3条
(手数料)
あへん法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百九号)
第3条 (手数料)
法第46条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一けし栽培の許可を申請する者 千円 二けし栽培の許可の変更を申請する者 五百円 三栽培許可証の再交付を申請する者 三百円
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あへん法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百九号)
第3条 (手数料)
法第46条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一けし栽培の許可を申請する者 千円 二けし栽培の許可の変更を申請する者 五百円 三栽培許可証の再交付を申請する者 三百円