あへん法施行令 第三条
(手数料)
昭和三十年政令第百九号
法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 けし栽培の許可を申請する者千円 二 けし栽培の許可の変更を申請する者五百円 三 栽培許可証の再交付を申請する者三百円
(手数料)
あへん法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百九号)
第3条 (手数料)
法第46条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 けし栽培の許可を申請する者千円 二 けし栽培の許可の変更を申請する者五百円 三 栽培許可証の再交付を申請する者三百円