あへん法施行令 第三条

(手数料)

昭和三十年政令第百九号

法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 けし栽培の許可を申請する者千円 二 けし栽培の許可の変更を申請する者五百円 三 栽培許可証の再交付を申請する者三百円

第3条

(手数料)

あへん法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百九号)

第3条 (手数料)

法第46条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 けし栽培の許可を申請する者千円 二 けし栽培の許可の変更を申請する者五百円 三 栽培許可証の再交付を申請する者三百円

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