あへん法施行令 第四条

(交付金)

昭和三十年政令第百九号

法第四十七条の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。

第4条

(交付金)

あへん法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百九号)

第4条 (交付金)

法第47条の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。

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