海外交流審議会令 第三条

(委員)

昭和三十年政令第百十一号

委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

第3条

(委員)

海外交流審議会令の全文・目次(昭和三十年政令第百十一号)

第3条 (委員)

委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

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