海外交流審議会令 第三条
(委員)
昭和三十年政令第百十一号
委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(委員)
海外交流審議会令の全文・目次(昭和三十年政令第百十一号)
第3条 (委員)
委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。