クラウド六法海外交流審議会令第二条海外交流審議会令 第二条(会長)昭和三十年政令第百十一号審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。2 会長は、会務を総理する。3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。