海外交流審議会令 第5条
(幹事)
海外交流審議会令の全文・目次(昭和三十年政令第百十一号)
第5条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
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(幹事)
海外交流審議会令の全文・目次(昭和三十年政令第百十一号)
第5条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。