海外交流審議会令 第4条の2
(専門委員)
海外交流審議会令の全文・目次(昭和三十年政令第百十一号)
第4条の2 (専門委員)
審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
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