住宅融資保険法施行令 第一条
(資金の融通を業とする法人)
昭和三十年政令第百三十二号
住宅融資保険法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者である法人とする。
(資金の融通を業とする法人)
住宅融資保険法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百三十二号)
第1条 (資金の融通を業とする法人)
住宅融資保険法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和五十八年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者である法人とする。