(保険金の支払の請求期間)
昭和三十年政令第百三十二号
法第七条の政令で定める期間は、一年とする。
六
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第3条
住宅融資保険法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第百三十二号)
第3条 (保険金の支払の請求期間)
法第7条の政令で定める期間は、一年とする。
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