住宅融資保険法施行令 第二条

(附帯の債権)

昭和三十年政令第百三十二号

法第五条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。

第2条

(附帯の債権)

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第2条 (附帯の債権)

法第5条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。

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