住宅融資保険法施行令 第五条

(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年政令第百三十二号

住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

第5条

(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

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第5条 (住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

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