土地区画整理登記令 第一条
(趣旨)
昭和三十年政令第二百二十一号
この政令は、土地区画整理法(以下「法」という。)第百七条第二項の規定による登記の申請に関する事項及び同条第四項の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
(趣旨)
土地区画整理登記令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十一号)
第1条 (趣旨)
この政令は、土地区画整理法(以下「法」という。)第107条第2項の規定による登記の申請に関する事項及び同条第4項の規定による不動産登記法(平成十六年法律第123号)の特例を定めるものとする。