土地区画整理登記令 第七条

(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)

昭和三十年政令第二百二十一号

法第百四条第一項、第二項若しくは第五項又は第百五条第二項の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第四条第一項各号に掲げる事項のほか、法第百四条第一項、第二項若しくは第五項又は第百五条第二項の規定により当該権利が消滅した旨とする。

2 登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

第7条

(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)

土地区画整理登記令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十一号)

第7条 (既登記の権利が消滅した場合の申請情報)

法第104条第1項、第2項若しくは第5項又は第105条第2項の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び第4条第1項各号に掲げる事項のほか、法第104条第1項、第2項若しくは第5項又は第105条第2項の規定により当該権利が消滅した旨とする。

2 登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

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