土地区画整理登記令 第九条

(保留地等がある場合の申請情報等)

昭和三十年政令第二百二十一号

法第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第九十六条第一項若しくは第二項、大都市法第二十一条第一項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「地方拠点法」という。)第二十八条第一項、復興法第十七条第一項、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項若しくは高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項の規定による保留地又は法第百五条第一項若しくは第三項に規定する公共施設の用に供する土地がある場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号(同条第七号にあつては、当該土地についての事項とする。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

2 第五条の規定は、前項の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合について準用する。

第9条

(保留地等がある場合の申請情報等)

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第9条 (保留地等がある場合の申請情報等)

法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第96条第1項若しくは第2項、大都市法第21条第1項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号。以下「地方拠点法」という。)第28条第1項、復興法第17条第1項、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第16条第1項若しくは高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第39条第1項の規定による保留地又は法第105条第1項若しくは第3項に規定する公共施設の用に供する土地がある場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号(同条第7号にあつては、当該土地についての事項とする。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

2 第5条の規定は、前項の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合について準用する。

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