土地区画整理登記令 第二十二条

(申請情報等)

昭和三十年政令第二百二十一号

前条の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、従前の土地及び共有持分が与えられた土地(以下「共有土地」という。)についての事項とする。)のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該共有土地の所有者の氏名又は名称及び住所 二 当該共有土地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分 三 換地計画において共有土地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、第五条第一項各号に掲げる事項

2 換地計画において共有土地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合において、当該地役権設定の範囲が当該共有土地の一部であるときは、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第22条

(申請情報等)

土地区画整理登記令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十一号)

第22条 (申請情報等)

前条の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項(同条第7号にあつては、従前の土地及び共有持分が与えられた土地(以下「共有土地」という。)についての事項とする。)のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該共有土地の所有者の氏名又は名称及び住所 二 当該共有土地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分 三 換地計画において共有土地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、第5条第1項各号に掲げる事項

2 換地計画において共有土地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合において、当該地役権設定の範囲が当該共有土地の一部であるときは、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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