土地区画整理登記令 第六条

(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)

昭和三十年政令第二百二十一号

従前の土地について既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第百四条第二項の規定により従前の土地に照応する換地について当該権利又は処分の制限の目的である従前の土地とみなされた土地又はその部分がある場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該みなされた土地又はその部分 二 土地の部分がみなされたときは、その部分を特定するために付した符号

第6条

(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)

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第6条 (既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)

従前の土地について既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第104条第2項の規定により従前の土地に照応する換地について当該権利又は処分の制限の目的である従前の土地とみなされた土地又はその部分がある場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該みなされた土地又はその部分 二 土地の部分がみなされたときは、その部分を特定するために付した符号

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