土地区画整理登記令 第十七条

(準用規定)

昭和三十年政令第二百二十一号

第十条の規定は、第十五条の登記の申請について準用する。

第17条

(準用規定)

土地区画整理登記令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十一号)

第17条 (準用規定)

第10条の規定は、第15条の登記の申請について準用する。

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