(準用規定)
昭和三十年政令第二百二十一号
第十条の規定は、第十五条の登記の申請について準用する。
六
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第三章 建物等に関する登記
第17条
土地区画整理登記令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十一号)
第17条 (準用規定)
第10条の規定は、第15条の登記の申請について準用する。
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第16条
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第18条