土地区画整理登記令 第十四条

(保留地等がある場合の登記)

昭和三十年政令第二百二十一号

前条の規定は、法第九十五条第三項、大都市法第二十条第一項若しくは地方拠点法第二十七条第一項の規定により換地とみなされる土地、法第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第九十六条第一項若しくは第二項、大都市法第二十一条第一項、地方拠点法第二十八条第一項、復興法第十七条第一項、中心市街地活性化法第十六条第一項若しくは移動等円滑化法第三十九条第一項の規定による保留地又は法第百五条第一項若しくは第三項に規定する公共施設の用に供する土地がある場合において、当該土地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。

第14条

(保留地等がある場合の登記)

土地区画整理登記令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十一号)

第14条 (保留地等がある場合の登記)

前条の規定は、法第95条第3項、大都市法第20条第1項若しくは地方拠点法第27条第1項の規定により換地とみなされる土地、法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第96条第1項若しくは第2項、大都市法第21条第1項、地方拠点法第28条第1項、復興法第17条第1項、中心市街地活性化法第16条第1項若しくは移動等円滑化法第39条第1項の規定による保留地又は法第105条第1項若しくは第3項に規定する公共施設の用に供する土地がある場合において、当該土地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。

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