土地区画整理登記令 第十条

(一の申請情報による登記の申請等)

昭和三十年政令第二百二十一号

換地処分による土地の登記の申請は、当該土地区画整理事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。ただし、土地区画整理事業の施行に係る地域を数工区に分けた場合には、その各工区ごとにしなければならない。

2 前項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地について換地処分による土地の登記の申請をすることを妨げない。

3 前項の規定により登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第四条第一項各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4 土地区画整理事業の施行に係る地域又は工区が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、換地処分による土地の登記の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。

第10条

(一の申請情報による登記の申請等)

土地区画整理登記令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十一号)

第10条 (一の申請情報による登記の申請等)

換地処分による土地の登記の申請は、当該土地区画整理事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。ただし、土地区画整理事業の施行に係る地域を数工区に分けた場合には、その各工区ごとにしなければならない。

2 前項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地について換地処分による土地の登記の申請をすることを妨げない。

3 前項の規定により登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び第4条第1項各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4 土地区画整理事業の施行に係る地域又は工区が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、換地処分による土地の登記の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。

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