歯科技工士法施行令 第三条
(名簿の訂正)
昭和三十年政令第二百二十八号
歯科技工士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の訂正)
歯科技工士法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十八号)
第3条 (名簿の訂正)
歯科技工士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。