歯科技工士法施行令 第二条
(名簿の登録事項)
昭和三十年政令第二百二十八号
歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 歯科技工士国家試験合格の年月 四 免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項
(名簿の登録事項)
歯科技工士法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十八号)
第2条 (名簿の登録事項)
歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 歯科技工士国家試験合格の年月 四 免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項