歯科技工士法施行令 第六条

(免許証の再交付)

昭和三十年政令第二百二十八号

歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4 免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5 歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第6条

(免許証の再交付)

歯科技工士法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十八号)

第6条 (免許証の再交付)

歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4 免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5 歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)歯科技工士法施行令の全文・目次ページへ →
第6条(免許証の再交付) | 歯科技工士法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ