歯科技工士法施行令 第十九条
(行政庁等)
昭和三十年政令第二百二十八号
この政令における行政庁は、法第十四条第一号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科技工士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(行政庁等)
歯科技工士法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十八号)
第19条 (行政庁等)
この政令における行政庁は、法第14条第1号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第2号の規定による歯科技工士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。