歯科技工士法施行令 第十条

(指定の申請)

昭和三十年政令第二百二十八号

前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

第10条

(指定の申請)

歯科技工士法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十八号)

第10条 (指定の申請)

前条第1項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)歯科技工士法施行令の全文・目次ページへ →