歯科技工士法施行令 第四条
(登録の消除)
昭和三十年政令第二百二十八号
名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(登録の消除)
歯科技工士法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百二十八号)
第4条 (登録の消除)
名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。