関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令

昭和三十年政令第二百三十七号

第一条

(便益関税を適用する国)

関税定率法(以下「法」という。)第五条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。

第二条

(便益関税を適用する貨物)

法第五条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。

第三条

(便益関税の税率)

前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。

2 前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。

第一条

(施行期日)

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。