輸出入取引法施行令 第七条

(公告等)

昭和三十年政令第二百四十四号

輸出組合は、法第二十八条の二第二項の認可を受けたときは、その実施の日の十日前までに、負担金の額及び徴収の方法を公告しなければならない。

2 輸出組合は、毎事業年度経過後遅滞なく、負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

3 輸出組合は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書並びに前項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書を事務所に備え、負担金を納付した輸出業者の閲覧に供しなければならない。

第7条

(公告等)

輸出入取引法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百四十四号)

第7条 (公告等)

輸出組合は、法第28条の2第2項の認可を受けたときは、その実施の日の十日前までに、負担金の額及び徴収の方法を公告しなければならない。

2 輸出組合は、毎事業年度経過後遅滞なく、負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

3 輸出組合は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書並びに前項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書を事務所に備え、負担金を納付した輸出業者の閲覧に供しなければならない。

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