輸出入取引法施行令 第三条

(負担金の額の限度)

昭和三十年政令第二百四十四号

法第二十八条の二第一項の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の百分の一以下とする。

第3条

(負担金の額の限度)

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第3条 (負担金の額の限度)

法第28条の2第1項の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の百分の一以下とする。

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