輸出入取引法施行令 第九条
(委任事務の廃止に伴う措置)
昭和三十年政令第二百四十四号
輸出組合は、負担金に係る法第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたときは、遅滞なく、当該事務の処理に係る負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済しなければならない。
2 輸出組合は、前項の規定により債務を弁済した後当該勘定になお残余があるときは、その処分の方法を定めて経済産業大臣の承認を受けなければならない。
3 輸出組合は、前項の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、遅滞なく、同項の規定による残余の額を処分しなければならない。
4 第二項の規定による残余の額は、負担金を納付した輸出業者に対し、その納付した負担金の限度において、その納付した額に応じて分配するものとする。
5 第四条の規定は、第二項の承認の申請について準用する。