輸出入取引法施行令 第二条

(事務の処理)

昭和三十年政令第二百四十四号

輸出入取引法(以下「法」という。)第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務のうち、同条第五項の規定により経済産業大臣が輸出組合に処理させることができるものは、次のとおりとする。 一 承認の申請の受理に関する事務 二 承認の申請と経済産業大臣が指示する承認の基準との照合に関する事務 三 承認があつた旨の通知に関する事務 四 経済産業大臣が明確な承認の基準を定めてこれを官報に公示した場合における当該承認の事務 五 当該経済産業省令に係る仕向地において当該経済産業省令の遵守状況又は効果について特に調査する必要がある場合における当該調査に関する事務 六 第十二条第一項の規定により徴収する報告の受理に関する事務

2 経済産業大臣は、法第二十八条第五項の規定により同条第二項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させようとするときは、その事務の範囲並びにその輸出組合の名称及びその事務を処理する事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

第2条

(事務の処理)

輸出入取引法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百四十四号)

第2条 (事務の処理)

輸出入取引法(以下「法」という。)第28条第2項の経済産業省令に係る事務のうち、同条第5項の規定により経済産業大臣が輸出組合に処理させることができるものは、次のとおりとする。 一 承認の申請の受理に関する事務 二 承認の申請と経済産業大臣が指示する承認の基準との照合に関する事務 三 承認があつた旨の通知に関する事務 四 経済産業大臣が明確な承認の基準を定めてこれを官報に公示した場合における当該承認の事務 五 当該経済産業省令に係る仕向地において当該経済産業省令の遵守状況又は効果について特に調査する必要がある場合における当該調査に関する事務 六 第12条第1項の規定により徴収する報告の受理に関する事務

2 経済産業大臣は、法第28条第5項の規定により同条第2項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させようとするときは、その事務の範囲並びにその輸出組合の名称及びその事務を処理する事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

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