輸出入取引法施行令 第八条
(余裕金の運用)
昭和三十年政令第二百四十四号
輸出組合は、次の方法による場合を除くほか、負担金等に係る余裕金を運用してはならない。 一 国債の保有 二 銀行への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(余裕金の運用)
輸出入取引法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百四十四号)
第8条 (余裕金の運用)
輸出組合は、次の方法による場合を除くほか、負担金等に係る余裕金を運用してはならない。 一 国債の保有 二 銀行への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託