(認可の条件)
昭和三十年政令第二百四十四号
法第二十八条の二第二項の認可には、条件を附することができる。
六
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第6条
輸出入取引法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百四十四号)
第6条 (認可の条件)
法第28条の2第2項の認可には、条件を附することができる。
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