輸出入取引法施行令 第十三条

(通知)

昭和三十年政令第二百四十四号

経済産業大臣は、法第四条第二項又は第二十八条第四項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知しなければならない。

第13条

(通知)

輸出入取引法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百四十四号)

第13条 (通知)

経済産業大臣は、法第4条第2項又は第28条第4項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知しなければならない。

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