(罰則に関する経過措置)
昭和三十年政令第二百四十四号
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
六
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第41条
輸出入取引法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百四十四号)
第41条 (罰則に関する経過措置)
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