輸出入取引法施行令 第四十一条

(罰則に関する経過措置)

昭和三十年政令第二百四十四号

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第41条

(罰則に関する経過措置)

輸出入取引法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百四十四号)

第41条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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