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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

昭和三十年政令第二百五十五号

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和三十年政令第二百五十五号
  • 公布日: 1955-09-26
  • 収録条文数: 82件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (補助金等とする給付金の指定)
  • 第三条 (補助金等の交付の申請の手続)
  • 第四条 (事業完了後においても従うべき条件)
  • 第五条 (事情変更による決定の取消ができる場合)
  • 第六条 (決定の取消に伴う補助金等の交付)
  • 第七条 (補助事業等の遂行の一時停止)
  • 第八条 (国の会計年度終了の場合における実績報告)
  • 第九条 (補助金等の返還の期限の延長等)
  • 第十条 (加算金の計算)
  • 第十一条 (延滞金の計算)
  • 第十二条 (加算金又は延滞金の免除)
  • 第十三条 (処分を制限する財産)
  • 第十四条 (財産の処分の制限を適用しない場合)
  • 第十五条 (不服の申出の手続)
  • 第十六条 (事務の委任の範囲及び手続)
  • 第十七条 (都道府県が行う事務の範囲及び手続)
  • 第十八条 (都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十六条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条