毒物及び劇物取締法施行令 第一条

(使用者及び用途)

昭和三十年政令第二百六十一号

毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条の二第三項及び第五項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 一 使用者石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。) 二 用途ガソリンへの混入

第1条

(使用者及び用途)

毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第1条 (使用者及び用途)

毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条の2第3項及び第5項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 一 使用者石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。) 二 用途ガソリンへの混入

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