毒物及び劇物取締法施行令 第二十二条

(使用者及び用途)

昭和三十年政令第二百六十一号

法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 一 使用者国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの 二 用途かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除

第22条

(使用者及び用途)

毒物及び劇物取締法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第二百六十一号)

第22条 (使用者及び用途)

法第3条の2第3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 一 使用者国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの 二 用途かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除

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